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連れ子再婚するときに悩む養子縁組。メリットやデメリットとは一体?

連れ子再婚するときに悩む養子縁組。メリットやデメリットとは一体?

結婚

連れ子再婚の場合、子供と再婚相手との養子縁組について考えなければいけません。養子縁組とは何なのか、養子縁組をするとどんなメリットがありデメリットがあるのか、連れ子再婚をする方には知っておいてほしい養子縁組について紹介します。

ゆず
ゆず
2019.11.07

養子縁組とは

Sad little girl is looking at camera while her parents are arguing in the background

養子縁組は、「具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させること」です。

一度結婚し子供が産まれたものの離婚し、その後新しい相手と結婚する際に、子供と新しい相手が家族として認められるように養子縁組をするというパターンが多いですが、家柄の関係から跡取りがほしいなどの理由で養子縁組をする親子もいます。

養子縁組をしても実の親との親子関係は残り、二重に親子関係が成立することになります。

戸籍には「養子」として記載されますので、幼い頃に両親が再婚しており、自身が養子であることを知らなかったという人が戸籍を見てびっくりするなんてことも少なくないようです。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。

普通養子縁組は、養⼦が実親との親⼦関係を存続したまま、養親との親⼦関係をつくる養⼦縁組で、家の跡継ぎを残すために作られた制度です。

養親より年下であれば年齢制限はありません。

連れ子再婚の場合は、ほとんどがこの「普通養子縁組」になります。

何故なら特別養子縁組は、連れ子再婚では認められないことが多いからです。

特別養子縁組は、子供が⼾籍上も実親との親⼦関係を断ち切り、養親が養⼦を実⼦と同じ扱いにする養⼦縁組で、子供の福祉のために作られた制度です。

原則6歳未満が対象になります。

縁組みの日から実親との親子関係を終了させるため、実親が子供を育てるうえで問題があるときに認められます。

特別養子縁組をするには、裁判所の許可を得なければいけません。

このときの許可の条件として、養親が28歳以上であることや、養子が原則として6歳未満であること、実親の同意です。

ただ、「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、この利益のために特に必要があると認めるとき」にしか特別養子縁組を認めないとしているため、連れ子再婚の場合は特別養子縁組が難しいんです。

養子縁組をすることによって、血の繋がりがなくても家族として認められますが、中には連れ子再婚でも養子縁組をしない、養子縁組をすることに迷いがあるという人たちもいます。

それは、養子縁組にはメリットだけではなく、デメリットもあるからです。

そこで今回は、連れ子再婚で養子縁組をした方がいいのか、しない方がいいのか迷っている方に、養子縁組のメリットやデメリット、養子縁組の手続きの仕方などについて紹介します。

養子縁組をするメリット

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まずは、連れ子再婚で養子縁組を行うメリットについて紹介します。

養子縁組を行うことによって、連れ子と再婚相手は戸籍が同じになるので同じ苗字を名乗ることが出来ます。

子供本人が納得出来たとしても、周りからは「苗字が違うなんておかしい」と言われることもあるかもしれません。

養子縁組をすることで、血の繋がりはなくとも周りからも家族として見られやすくなるのです。

また、養子縁組は法律上位置付けがほとんど実子と同じようになるため、再婚相手が亡くなってしまった場合でも養子に遺産相続の権利が生じます。

よく「連れ子だから遺産は貰えない」という声も聞かれていますが、法律上では養子にも遺産が貰えることになっています。

そして養子縁組の場合は相続税が節税されるというメリットもあります。

ただし、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までと決められているので連れ子が兄弟の場合などは注意が必要です。

連れ子再婚の場合は普通養子縁組であることが多いため、再婚相手の相続だけではなく実親の相続権もあります。

ですが、実親が再婚し子供がいた場合は、相続で揉めてしまうことも少なくありません。

権利はあるとはいえ、相続は誰もが揉めやすいことと言われているので、実親と再婚相手の2つの相続権があるから必ずしも良いとは言い切れませんね。

養子縁組をするデメリット

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続いては、養子縁組をすることのデメリットについて紹介します。

養子縁組をすると、再婚相手が実親同然の扱いになるため、実親から養育費をもらっている場合その養育費が減額されるまたは貰えなくなります。

養育費というのは子供が貰う権利のあるものですが、養子縁組をすると実親との関係を断ってしまうことになるため、実親は子供の扶養義務が無くなるんです。

再婚相手に十分な資力がある場合は養育費が貰えなくなっても問題はないかもしれませんが、そうではない場合は再婚して養子縁組をすることによって苦しい生活をしなければいけなくなってしまう可能性があります。

他にも、養子縁組をすることによって苗字が変わってしまうため子供に負担を負わせてしまうこともあります。

ただ苗字が変わるだけと気持ちを切り替えられる子であればいいのですが、中には「どうして私が苗字を変えなきゃいけないのだろう」と複雑な思いをしてしまうこともあります。

特に連れ子再婚の場合は、自分の気持ちだけではなく連れ子になる子供の気持ちも汲んであげなければいけません。

養子縁組をすることのメリットとデメリットは多くありませんが、金銭的なことや気持ち的なことなどひとつひとつのメリットとデメリットが大きいので、養子縁組をするかしないかの決断は悩むことが多いのです。

養子縁組の手続きとは

Close shot of a human hand writing something on the paper on the foreground

養子縁組をするためには、手続きが必要になります。

子連れ再婚で普通養子縁組をする場合に提出する書類は、婚姻届と養子縁組届になります。

養子縁組届を先に出さなければいけないという義務はないため、まずは婚姻届を先に提出することをおすすめします。

何故なら、婚姻前だと「再婚相手と法律上の夫婦でない」とみなされ、未成年の子供を再婚相手の養子にするためには、家庭裁判所の許可が必要になってしまうからです。

1日でも先に婚姻届を出していれば、裁判所の許可がなくても、養子縁組届を出すことで養子になることが出来るので、スムーズに進められますよ。

養子縁組届では、「証人」に記入と押印をしてもらう必要がありますが、この証人の条件は、成人であれば誰でもOKです。

親の両親でも兄弟でも、または友人や会社の同僚などの血縁関係のない人でも可能であるためハードルは低いですね。

婚姻届にも同じく証人2人が必要ですが、婚姻届と養子縁組届が同じ証人でも可能なので一緒に頼んじゃいましょう。

養子縁組届けの提出先は、「養親or養子の本籍地」または、届出人の住所地にある、「市区町村役所の戸籍を扱う部署」です。

本籍地は普段あまり使わないので知らなかったり勘違いしている人も多いので、事前に確認しておきましょう。

住民票の「本籍」欄で簡単に確認することが出来ますよ。

届出人は、子供が15歳以上なら子供本人、15歳未満なら「法定代理人」になります。

一般的に未成年者の法定代理人は親権者なので、子供の親権者であるなら、書類の届出人も再婚相手ではなく実親である自分自身です。

どの役所でも基本的に必要なのが、養子縁組届書、届出人の印鑑、免許証、パスポートなどの届出人の本人確認書類です。

提出先が本籍地の役所でない場合は、養子・養親の「戸籍謄本」も必要になりますので気をつけて下さい。

提出先によっては他にも添付書類を求められることがあります。

届を提出できる時間帯は役所によって異なり、中には夜間や休日でも空いている時間外受付を設けている役所もあります。

役所に届を出して不備がなければ養子縁組完了です。

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。

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