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連れ子再婚するときに悩む養子縁組。メリットやデメリットとは一体?

連れ子再婚するときに悩む養子縁組。メリットやデメリットとは一体?

結婚
ゆず
ゆず
2019.11.07

養子縁組届けの書き方

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養子縁組届には、記入しなければいけないことが多くあります。

まず「養子になる人」欄には、養子になる子供本人にまつわる情報を記入します。

氏名、生年月日は、子供が男の子なら「養子」欄に、女の子なら「養女」欄に記入します。

氏名はに関しては、再婚前のものを、戸籍に載っている字体で書くようにして下さい。

住所、本籍は住民票に載っているものを記入します。

筆頭者の氏名には、戸籍の一番上に名前が載っている人の氏名を書きます。

父母の氏名、父母との続き柄では、子供の実の父母の氏名を記入するのですが、離婚相手については「離婚後の氏」を書くので注意が必要です。

続き柄は、子供が親から見て長男か、長女かを記入しますが、次男、次女については「二男(女)」または「弐男(女)」と書く決まりになっています。

入籍する戸籍または新しい本籍については、再婚後、実親である自分と子供が再婚相手の戸籍に入る場合に「養親の現在の戸籍に入る」にチェックします。

その下には、再婚相手の「本籍」と、「戸籍の筆頭者の氏名」を記入します。

自分の現在の戸籍に再婚相手が入ってくる場合は、「養子の戸籍に変動がない」にチェックします。

監護をすべき者の有無については、子供が15歳未満の場合にだけ記入する欄です。

子供の「親権者」以外に、子供の世話をする権利を持つ「監護者」がいる場合は、当てはまるものにチェックをして下さい。

届出人署名押印も子供が15歳未満の場合は空欄で、子供が15歳以上の場合は、届出人が子供本人なので記入が必須です。

「届出人」も子供が15歳以上の場合は空欄でOKですが、子供が15歳未満の場合は、子供の「法定代理人」である親権者が記入します。

資格、住所、本籍、署名、押印、生年月日など漏れなく書いて下さいね。

「養親になる人」欄は、再婚相手についての記入欄です。

氏名、生年月日、住所、本籍を記入し、その他の欄は、子供の状況によって記入が必要か不要が異なりますので役所に前もって確認しておきましょう。

届出人署名押印は、必ず養親本人に署名と押印をしてもらいます。

「証人」欄は、証人2人それぞれに、署名、生年月日、住所、本籍を自筆で書いてもらいますが、押印については、2人で同じ印鑑を使うことはできません。

最後に、欄外にある連絡先と届出印を記入し、終了です。

記入することが多くありますが、基本的には住民票などを見ればスムーズに書けるので安心です。

養子縁組の解消

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再婚し、連れ子と養子縁組になったとしてもその後離婚してしまうなど養子縁組の解消が必要になることもありますよね。

離縁するには、養親と養子が離縁に同意するか、裁判で離縁の請求が認められるかした後に、養子離縁届を役所に提出して受理されなければなりません。

どのような場合でも、養子縁組が自然と解消されることはありません。

例え養親や養子が亡くなった場合でも死後離縁の手続きが必要ですし、実親と養親が離婚した場合でも養子縁組は解消されませんので、面倒だと感じてしまうかもしれませんが、解消したいとき、しなければいけない時はきちんと手続きをしましょう。

離縁協議の場合は、養親側と養子側で協議します。

養子が15歳以上の場合は養子自身で協議し、養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき人が養子に代わって協議に参加します。

父親母親のどちらが親権者になるかの協議が調わない場合や協議することができない場合は、どちらが親権者になるか家庭裁判所が審判することができます。

実の父母が両方とも亡くなっているなど法定代理人となるべき人がいない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任することができます。

離縁協議が調わない場合や協議することができない場合は、離縁調停を申立てます。

申立てをすることができる人は、養親か養子で、申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停で離縁することが決まれば、調停謄本が作成されるので、交付を申請します。

これを調停成立から10日以内に届出しなければなりません。

調停が不成立の場合は、離縁裁判を起こすことができます。

裁判で離縁が認められるためには、相手方から悪意で遺棄されたとき、相手方の生死が3年以上明らかでないとき、その他縁組を継続しがたい重大な事由があるときなどの理由が必要になります。

結審すると、判決が言い渡され、判決書が双方に郵送されます。

離縁を認める判決が得られた場合は、判決省略謄本と確定証明書の交付を受けられます。

養子縁組の当事者の一方の死亡後にする離縁のことを死後離縁と言いますが、死後離縁許可の申立ては、生存している養子縁組の当事者が申し立てることができます。

申立先は、申立者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

離縁することが決まったら、養子離縁届を市区町村の役場に提出します。

届出は、届出人の住所地か本籍地です。

届書を持参する人は誰でも構いませんし、委任状も不要で郵送で提出することもできますので、忙しくて役所に行けないという人でもできますね。

まとめ

連れ子再婚での養子縁組について紹介しました。

養子縁組をするかしないかは親と子の決断次第なので、どちらの選択も正しい、間違いであるということはありません。

大切なのは本人たちの気持ちなので、子連れ再婚をする場合はよく話し合って決めていきましょう。

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