海外では、事実婚が普通に行われている国もあります。
一方日本では、事実婚を選択する人も増えてきてはいるものの、まだまだ婚姻届を提出する「届け出婚」が主流です。
この記事では、事実婚とは具体的にどのような状態のことを指すのか、事実婚のメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかなどについて、わかりやすく説明します。
事実婚とは?内縁との違い
事実婚と似たような言葉に、「内縁」というものがあります。
事実婚のことは知らなくても、内縁という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
ここでは、事実婚と内縁にはどのような違いがあるのか。また、事実婚とはどのようなものなのかについて説明します。
事実婚と内縁は同じ意味
事実婚と内縁は言葉が違うだけで、その状態に明らかな違いはありません。単純に用語の違いで、どちらの言葉を使っても間違いではないのです。
事実婚も内縁も、男女がお互いに婚姻の意思を持ち、生計をひとつにして生活をしている状態のことをいいます。婚姻届を提出していないだけで、他の部分については届け出婚との違いはほぼありません。
事実婚は婚姻の意思を持っている夫婦
事実婚はただの恋人関係ではなく、お互いが婚姻しようという気持ちを持っていることが必要です。
同棲のように「恋人とただ一緒に暮らしたい」という気持ちだけでは、事実婚にはあたりません。
事実婚の場合、客観的に夫婦であることの立証が必要になります。客観的に夫婦であることを立証するための要素には、以下のような例があります。
・婚約指輪や結婚指輪を購入した ・結婚式を挙げた ・お互いの親族が夫婦であると認識している ・日常生活において夫婦であることが明確(LINEのやりとり内容など)
婚姻届を提出していないだけで、その他の部分については届け出婚と同じようなイベントや生活を行っており、それが周囲から見ても明らかであれば、事実婚だといえるでしょう。
事実婚であると認められるためには、「恋人」ではなく「夫婦」として一緒に生活していることが必要になります。
事実婚は生計を共にして共同生活をしている
事実婚では、夫婦として生計を共にし、共同生活をしている必要があります。
別居しているなど、夫婦生活の実態がない場合には、お互いに婚姻の意思があったとしても事実婚としては認められません。
事実婚は届け出婚と違って、婚姻を明確に証明するものがあまりありません。
そのため、夫婦として生活していることが客観的に判断できるように、継続して共同生活をしている必要があるのです。
事実婚だと認められるための同居年数にルールはありませんが、ある程度の年数が求められます。3年程度、共同生活を継続していれば、事実婚だと認められやすいでしょう。
事実婚ということを住民票などに表記している
事実婚の場合、婚姻届は提出しませんが、住民票に「未届の妻(夫)」と表記することはできます。
住民票は公的な資料のため、そこに「未届の妻(夫)」と記載があることは、事実婚であると証明するためにとても有効です。
住民票以外にも、社会保険の3号扶養者になっている、内縁契約書を調印している場合なども、事実婚として認められます。
このように、婚姻届を提出しなくても、夫婦としての実態を証明できる書類はいくつかあるのです。
事実婚では男性が子供を認知しているケースがある
二人の間に子供がいる場合、その子供を男性が認知している場合、事実婚であるといえます。
認知とは、入籍していない女性との間に生まれた子供を、男性が自分の子供であると認める行為のことです。
なぜ男性が子供を認知することが事実婚だと認められるのかというと、男性側に婚姻の意思がなければ、その子供を認知するとは考えにくいためです。
ちなみに、子供の認知の手続きが必要になるのは男性だけで、女性は必要ありません。
これは、母親の場合は出産の事実によって法律上の親子関係が認められるためです。
事実婚をしている男性との間に子供ができた場合は、その子供を認知してもらう手続きを忘れずにしておきましょう。
事実婚と届け出婚の違いは?
恋人との結婚を考えたとき、届け出婚と事実婚のどちらを選ぶか迷っているという人もいるでしょう。
自分が納得する結婚の形を決めるためには、届け出婚と事実婚の違いをきちんと理解しておく必要があります。
ここでは、事実婚と届け出婚にはどのような違いがあるのか、具体的に説明します。
公的手続きや戸籍上での違い
事実婚では、法律に基づく婚姻届を提出していないため、戸籍上もそれぞれ別の扱いとなっています。一方、届け出婚の場合は婚姻届を提出するため、同じ戸籍に入ることになります。
婚姻届を提出することにより、二人の新しい戸籍が作られ、二人とも戸籍上の筆頭者の名字になるのです。
事実婚の場合は婚姻届を提出しないため、国や自治体の調査では、事実婚を選択した夫婦が具体的にどのくらいいるのかは調べることができません。
しかし、事実婚を選択する人は増えてきており、届け出婚と同じ権利を受けられるようにもなってきています。
事実婚でも社会的なサービスを受けたい場合には、住民票に「未届の妻(夫)」と記載してもらったり、公正証書を作成したり、婚姻届以外の書類で婚姻関係を証明できるようにしておくと便利です。
子供の扱いの違い
届け出婚と事実婚では、子供ができた場合の扱いが異なります。
父親との法律上の関係や、相続に関する権利など、さまざまな違いがあるので、理解しておきましょう。具体的な違いは次のとおりです。
事実婚 | 届け出婚 |
---|---|
親権者:原則母親 | 親権者:父親.母親の両方 |
母親の姓 | 父親または母親の姓 |
事実婚では、子供と父親との間に法律上の親子関係がないため、扶養や相続の際の扱いが届け出婚の場合と大きく異なります。
ただし、認知の手続きをすることで、子供と父親の法律上の親子関係を生じさせることが可能です。
子供のことを考えると法律上の親子関係が必要だという場合には、認知の手続きを進めておくとよいでしょう。
先述のとおり、母親は出産の事実をもって親子関係が証明されるので、認知の手続きが必要なのは父親のみとなります。
事実婚 | 届け出婚 |
---|---|
父親との法律上の親子関係:なし | 父親との法律上の親子関係:あり |
父親から扶養される権利:なし | 父親から扶養される権利:あり |
父親の財産を相続する権利:なし | 父親から財産を相続する権利:あり |
相続での違い
正式に届け出をしている通常の婚姻関係の場合、配偶者には法的相続人としての権利が認められます。
しかし、事実婚の場合は、たとえ長年ともに生活して財産を築いてきたとしても、パートナーに法定相続人としての権利はありません。
事実婚でも財産の相続をしたい場合には、遺言状などでの取り決めをしておく必要があります。
ただし、届け出婚と違って相続税の控除を受けることはできません。
また、医療費控除においても、夫婦合算はできないようになっています。
このように、法律上の婚姻関係を持たない場合は、相続や控除の際にデメリットがあると知っておきましょう。
そのほか、所得税・住民税の配偶者特別控除も、事実婚の場合は受けられません。
共働きでお互いに十分な収入がある場合には大きな影響はありませんが、どちらかが扶養に入ることを視野に入れている場合などは、これらの違いを把握しておいたほうがよいでしょう。
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