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事実婚とは?内縁や婚姻との違いやメリット・デメリットをわかりやすく紹介!

事実婚とは?内縁や婚姻との違いやメリット・デメリットをわかりやすく紹介!

結婚
yuura
yuura
2020.05.19

事実婚のメリット

事実婚には税金や相続関係でのデメリットもありますが、もちろんメリットも多くあります。

ここでは、届け出婚ではなくあえて事実婚を選ぶことで、どのようなメリットがあるのかについて紹介します。

姓を変える必要がない

楽しそうなカップル

届け出婚の場合、入籍する際にどちらの姓を名乗るか決める必要があります。

一方、事実婚の場合は婚姻届を提出しないので、どちらかが姓を変える必要もありません。

二人とも、これまでどおりの名字で生活することができます。

現代では、多くの夫婦が男性の名字を選択しています。もちろん、男性側の名字に合わせなければならないという決まりはありません。

しかし、自分の名字に合わせてほしいと思っている男性がいるのも事実です。

その点、事実婚の場合は夫婦別姓が可能になります。女性が男性に合わせるということに違和感を覚える女性にとっては、事実婚を選択することで不要なストレスを避けることができるのです。

結婚によって姓が変わると、さまざまな氏名変更手続きも必要になります。

金融機関やクレジットカード、免許証やパスポートなど、氏名が記載されているあらゆるものの変更が必要になるのです。

これらの変更は平日昼間でないと手続きできないものも多く、日中仕事をしているという人にとっては手続きに行くこと自体が大変でしょう。

事実婚であれば氏名の変更は生じないので、このような事務的手続きの必要もありません。

義理の両親などの関係がない

届け出婚の場合、配偶者とはもちろん、その両親や兄弟などとも法律上の親族となります。

パートナーとは結婚したくても、その家族とも親族になるのは抵抗があるという人もいるのではないでしょうか。

そのような場合、事実婚を選択することで、パートナーの家族と親族になることを避けることができます。

「パートナーのことは好きだけど、その家族とは深い付き合いをしたくない」「パートナーの家族と折り合いが悪いので、なるべく関わりたくない」などの事情がある場合は、事実婚を選ぶメリットがあります。

パートナーとその家族は別の人間なので、「パートナーとは結婚したいけどその家族は苦手」と感じてしまうことは不自然なことではありません。

パートナー自身とその家族が不仲な場合もあるでしょう。

届け出婚の場合は法律上の親族となるため、親戚付き合いが発生することが多いのが現実です。

そのような付き合いを避けたい人にとっては、婚姻届を提出しないことは大きなメリットです。

双方ともに実家の戸籍から外れない

届け出婚では、昔から女性が男性の家に嫁ぐという考え方があるため、婿養子でない限りは女性が実家の戸籍を外れることが一般的です。

しかし、これまで育ててくれた両親の戸籍から外れることに抵抗がある、両親の戸籍から外れたくない、という女性も多いのではないでしょうか。

もちろん、そのように感じる男性もいるでしょう。事実婚であれば、どちらも実家の戸籍から外れる必要がないので、双方の「実家の戸籍から外れたくない」という気持ちを尊重したまま夫婦になることが可能です。

また、お互いに一人っ子などの事情があり、家を継いでほしいといわれている場合などの解決策の一つとして、事実婚を選択するカップルもいます。

事実婚を解消しても戸籍に残らない

届け出婚の場合、何らかの事情で婚姻関係を解消しなければならなくなったときには、離婚届を提出する必要があります。 離婚届を提出すると、双方の戸籍に離婚したという旨が記載されます。

離婚したことが戸籍にはっきり残るため、のちに再婚などを考えるときなどに障壁となる可能性があるのです。

一方、事実婚の場合は婚姻届を出しておらず戸籍に結婚に関する記載がされないため、夫婦関係を解消しても戸籍には残りません。

もちろん、離婚届の提出も不要です。離婚するときのことを考慮して事実婚を選択する人は少ないかもしれませんが、法的に婚姻関係を結ばないことは、思わぬところでメリットとなることもあります。

事実婚のデメリット

事実婚を選択することは、メリットばかりではありません。

事実婚を検討している人は、あとで困ることのないように、以下に紹介するデメリットについても事前に把握しておきましょう。

遺産を相続することができない

鍵を渡す人

届け出婚と異なり、事実婚では法的に相続権が認められておらず、自動的に財産を相続することはできません。

事実婚で財産を相続したい場合、事前に有効な遺言書を作成しておく必要があります。

もし遺言書を作成していなければ、基本的にパートナーの親族など、法的に有効な相続人が遺産を引き継ぐことになります。

事実婚の場合、あくまでも法律上は他人同士となるため、このような事態が起こるのです。

パートナーに相続人が全くいないという場合でも、事実婚に法的な関係は認められていないため、有効な遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。

遺言書を作成していないと、パートナーの親族と相続をめぐってトラブルになる可能性もあります。

共に生活をして一緒に築いた財産なので、いざというときに困ったことにならないよう、事実婚の場合は事前の準備が非常に大切なのです。

夫婦共同で子供の親権を持つことができない

婚姻届を提出していない夫婦の間に生まれた子供は、女性側の戸籍に入ることになります。

事実婚の夫婦は戸籍が別々なので、双方で子供の親権を持つことができないのです。

母親は出産の事実をもって親子関係が法的に認められますが、父親は認知の手続きをしない限り、父子関係が証明されません。

そして、認知したとしても子供は母親の戸籍に入るケースが多いため、基本的に親権者は女性側が持つことになります。その場合、子供は母親と同じ名字になり、父親とは名字も戸籍も違います。

子供を父親の戸籍に入れたい場合は、認知の手続きを済ませたうえで家庭裁判所に子供の氏の変更許可を申し立て、養子縁組の手続きをすることが必要です。

事実婚で子供ができた場合には、届け出婚よりも名字や親権について考えておかなければいけない事項が多く、場合によっては手続きに手間や時間がかかってしまうことがデメリットです。

配偶者控除が使えない

事実婚で健康保険上の扶養に入るためには、届け出婚の場合の手続きよりも手間がかかります。

また、扶養に入ることができても、税金の配偶者控除は使えないため、支払う税金が高額になってしまいます。

共働きで、そもそもどちらかが扶養に入る必要はないという場合は特に問題ありませんが、子供ができたり、何らかの理由で収入が減ったりする可能性もあります。

そういった場合、税金面での優遇が受けられないことはデメリットでしょう。

また、遺言書を作成して財産を相続できたとしても、相続税控除は受けられません。同じように、医療費控除を利用することもできません。

夫婦として社会的なサービスをしっかり受けるためには、やはり婚姻届を提出して法律上の夫婦になっておく必要があるのです。

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