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「結婚しよう」「うん!」これで婚約成立?!婚約のこと理解しよ!

「結婚しよう」「うん!」これで婚約成立?!婚約のこと理解しよ!

結婚
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2019.08.26

婚約は「守らなければならない」のが原則で、正当な理由がある場合のみ婚約破棄をすることが出来ます。

つまり正当な理由がない限りは、破棄できないとも言えるのです。

婚約破棄が認められる正当な理由については、かなりハードルが高いものです。

正当な理由として認められる事由をいくつかご紹介します。

「相手が他の異性と浮気をした」

「暴力をふるった」

「相手が結婚式の直前にいなくなった」

「異常な性癖を持っていた」

「障害者(精神/肉体)になってしまった」

「性的不能者になった」

「相手が失業した」

「前科があった」

「異性との深い関係が清算されていなかった」

これらの理由による婚約破棄は、正当な理由として認められます。

故に、損害賠償を請求されたとしても支払いの義務はありません。

また一方的に婚約を破棄された!と相手を訴えたとしてもこれらの理由が相手にあれば、賠償請求は通りません。

不当な理由

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反対に「他に好きな人が出来たから婚約を破棄したい」や「彼に魅力を感じなくなったから結婚はやめたい」という理由というのは正当な理由としては認められません。

その他不当な理由に該当する事由をご紹介します。

「親兄弟の許可が出なかった」

「性格の不一致」

「借金の発覚」

「貯金額の少なさ」

「時期についてのすれ違い」

つまりこれらの理由から婚約破棄を申し出た際に、相手から損害賠償を請求されれば、裁判により支払いを命じられる可能性があるということです。

損害賠償について

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では、損害賠償請求が通った場合、具体的にはどのような賠償が支払われるのでしょうか?

請求額は物的な損害、逸失利益に応じて確定されます。

物的損害

・結婚披露の費用

・仲人への謝礼金

・結婚衣装の購入費用

・家具などの購入費用

・新居準備費用

・新居解約損害金

・結婚式や新婚旅行などの代金

などです。

婚約してから結婚に向けて使ったお金が、補償対象となります。

また婚約破棄においての損害賠償請求における、弁護士費用なども対象となります。

逸失利益

思考

女性は、結婚準備のために退職をすることもありますよね?

また男性も転任・転職することがあります。

これらにとって被った損害を逸失利益といいます。

退職したにも関わらず婚約が破棄になり、再就職をしなければいけない。

結婚しないなら退職しなかったのに…という場合。

転任・転職によって給料面などの条件が悪くなった場合。

損害賠償請求が通った場合には、これらのことを考慮した慰謝料が提示されます。

婚約は慎重に!

いかがでしたでしょうか?

婚約とは何か、婚約の方法、そして婚約破棄までご紹介しました。

婚約は形式が無い分、軽く見られがちです。

しかし、その分トラブルになる可能性も高く、場合によっては賠償金問題にまで発展することもあります。

やはり結婚というのは、とても大きな人生のイベントです。

それを乗り越えるためには、婚約というステップは踏むべき。

そして順調に結婚に辿りつけるように、プロポーズする方もされる方も慎重に考えましょう!

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