婚約破棄をする時、慰謝料が発生する場合があります。
それは、婚約破棄に正当な理由があった時です。
「相手に浮気されて婚約破棄をした」とか「相手から暴力を受けた」といったような結婚生活をしていけるような状態ではない時は慰謝料が認められます。
また、「結婚式や婚姻届の提出の日取りを無断で合理的な理由もなく変更された」といった場合に、慰謝料が発生したことも過去にあります。
他にも相手がリストラされてしまったため収入が激減してしまった、事故や病気で障害を持ってしまったなどの場合で婚約破棄をした場合も慰謝料が請求できるようです。
逆に、「両親が結婚に反対している」とか「一緒に住んでみたら性格が合わないと気づいた」などの理由では慰謝料を請求することができないようですね。
慰謝料の額としては一般的に100万円程度と言われています。
もちろん、婚約破棄の理由によって前後しますが、大体50万~200万円の間のようです。
このような慰謝料請求は、弁護士に頼むことが一番ではないかと思います。
自分一人で請求することも可能ですが、色々な書類や知識が必要になるので、弁護士に頼んだ方が安心ですよ。
また、婚約破棄の慰謝料請求は10年以内に行わないと時効になってしまうので、慰謝料請求するのであれば早めにしましょうね。
離婚が見えてるなら婚約破棄を決断する勇気も必要
婚約破棄になった時にしなければいけないことを紹介しました。
婚約したからといって、全てが上手くいくわけではありません。
交際していた時は見えなかったこと、気にならなかったことが目について「この人とは結婚したくない!」と思ったり、マリッジブルーになってしまうこともあります。
一時的な感情であれば時間が解決してくれるので、すぐに婚約破棄をしない方がいいと思いますが、どうしても耐えられないのであれば婚約破棄をした方がいいと思います。
結婚してから離婚となると婚約破棄するとき以上に大変になってしまいますし、戸籍にも離婚したことがずっと残ってしまいます。
その点、婚約中は戸籍が汚れることがないので我慢する必要はありませんので、婚約中だからこそ相手のことをしっかり見極めることが大切ですよ。
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